文化財保護法第百九十六条 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処するウミガメも天然記念物だからお持ち帰りはまずいんだじゃないか、な…。モドキだって?知らんな